ゴムクローラー・タイヤ(以下、ゴムクローラーにて統一)処分区分は【産業廃棄物】になります。
一般のゴミとしては、処分が出来ませんのでご注意ください。
お客様所在の都道府県により、処分する流れや方法が異なる場合がございます。
詳しくは、最寄りの市町村窓口にてご確認ください。
または、経済産業省HP及び環境省HPでもご確認ください。
経済産業省ホームページ > https://www.meti.go.jp/
環境省ホームページ > https://www.env.go.jp/
ゴムクローラの構造は、張力を保持するスチールコードと、それを補強する芯金、及びそれらを包み込むカバーゴムからできています。
その重量構成比率は、素材的には55%~66%(芯金部分50~60%、スチールコード部分5~6%)が良質の鉄鋼であり、カバー・ゴム35~45%で構成され、いずれも貴重なリサイクル資源です。
なお、使用されている鉄鋼とカバーゴムは、基本的にタイヤに使用されるものと同一成分からなってます。
よって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律における廃棄物分類」では、既に指定廃棄物として指定されている廃タイヤと同じ「廃プラスチィック」に該当します。
建設機械のゴムクローラーの交換にあたり、用済品の処理が不適の場合、環境公害につながることから各種の法的規制が取決められています。
よって、産業廃棄物扱いのゴムクローラーは、発生させた事業者(使用者、整備業者)自らに処理責任があります。
処理は、保管、運搬、処分(焼却、埋立)に分かれそれぞれに基準があり一般的には
1.ゴムクローラの産廃物区分(法2条、令2条)
産廃物区分19種の中の廃プラスチック類に属し、合成ゴム等合成高分子系化合物に含まれる。
2.事業者の責務(法3、10、12条)
発生した産廃物は、自らの責任で適正に処理するか、処理資格を有する業者に委託し処理する。
1.運搬、処分業者について(法12-3)
都道府県知事の許・認可を受けている「産業廃棄物収集運搬業者」、「産業廃棄物処分業者」に委託する。
2.委託契約について(則8の2、令6の2)
契約は書面で行い、契約書にはゴムクローラの種類、数量、運搬の最終目的地、処分の方法場所等を記入する。(様式等は地区により異なるので、最寄の都道府県窓口に問い合わせる)
収集運搬と処分業者が同一の場合、又は異なる場合があるが、これらの場合、2者間個別、又は3者連名契約となる。